KYOTO AI ASSOCIATION

AI利用ガイドライン(仮)

本ガイドラインは、会員規約(仮)第14条2項に基づき代表理事が定める運用基準の制定前の案(第1案)です。規約が「何を守るか」を定め、本ガイドラインは「どうやって守るか」を示します。
生成AIサービスの仕様・プランに関する記述は2026年9月時点の情報です。各自で最新の利用規約をご確認ください。禁止事項を増やす変更は、本ガイドラインではなく規約の改定(社員総会)で行います。

1 このガイドラインの使い方

2 情報の3区分(規約第15条の2)

区分目安
公開情報顧客のWebサイト、プレスリリース、公開済み資料、一般的な業界知識誰が見ても困らない
社外秘情報社内の業務フロー、個人名のない議事録、未公開の企画、社内マニュアル外に出たら気まずいが、法律で守られているとまでは言えない
要保護情報氏名・住所・電話・メール、顧客リスト、給与・人事、契約書、原価・仕入先、独自ノウハウ、顧客資産のソースコード外に出たら顧客に実害がある/法律で守られている

判定のコツ:「これが漏れたら顧客に謝りに行くか?」→ 行くなら要保護。「気まずいだけ」なら社外秘。

仮名化で区分を一段下げる条件(規約第15条の2第4項)

3 生成AIの設定表(2026年9月時点)

区分学習に使われる設定・プラン学習に使われない設定・プラン
公開情報○ 自由○ 自由
社外秘情報× 不可○ 可
要保護情報× 不可△ 顧客の同意があれば可

「学習に使われない」の確認方法(一般的な傾向。必ず各自で確認)

4 顧客との合意(契約に入れるAI利用条項のひな形)

紹介案件の業務委託契約書に、次の1条を入れることをおすすめします。

第○条(生成AIの利用)
受託者は、本業務の遂行にあたり生成AIサービスを利用することができる。この場合、受託者は、委託者から受領した個人情報および秘密情報を、入力内容が当該サービスの提供者により学習その他の目的で利用されない設定においてのみ入力するものとし、一般社団法人京都AI協会「AI利用ガイドライン」に準拠して取り扱う。委託者が特定の情報について生成AIへの入力を禁止するときは、あらかじめ書面(電子メールを含む)で受託者に通知する。

契約書を交わさない小規模な案件では、着手前のメールに次の1段落を入れれば足ります。

作業には生成AIを使います。お預かりする情報は学習に使われない設定で扱い、京都AI協会のAI利用ガイドラインに沿って管理します。入力してほしくない情報があればお知らせください。

5 講座の録画・資料(規約第11条4〜5項・第15条の3)

協会主催講座

パートナー講座

6 Discord・スクリーンショット(規約第15条の3)

7 成果物の権利(早見表)

場面権利は誰に協会はどこまで使える
協会主催講座の資料講師教材・再実施・広報で無償利用(改変は講師の同意)
協会主催講座の録画協会が管理会員向け教材。受講者の発言部分は会員限定
パートナー講座の資料・録画開催者広報用の短い抜粋のみ、許諾を得て
講座で配ったコード・プロンプト講師受講者は自己利用可・再配布不可
案件の成果物会員と企業の契約による使いません。事例化は企業の承諾を会員経由で得ます
共同制作物始める前に決める。決めなければ関与者全員の共有協会が利用調整の窓口になります

8 実績公開の3段階(規約第22条4項)

段階書いてよいこと必要な承諾
① 匿名事例業種・地域・規模・課題・効果(例:「京都市内の製造業・従業員30名規模・見積作成が1件40分→10分」)不要。ただし契約に秘密条項があり、業種・規模で特定されうる場合は不可
② 社名表示「A社(京都市)の見積業務改善を支援」顧客のメール承諾1通(第9章のひな形)
③ 詳細事例画面・数値・担当者コメント・ロゴメール承諾+掲載前の原稿確認

書いてよい/だめの線:「何が課題だったか」「どう変わったか」は書けます。「どうやったか」のうち顧客固有の手順・データ・仕入先・単価は書きません。

9 実績公開の承諾をメール1通でいただく文面

返信で「承諾します」と書いていただければ成立します。返信はPDF等で保存し、協会サイトにも載せる場合は協会にも共有してください。

件名:実績としてのご紹介について(ご確認のお願い)

○○株式会社 ○○様

いつもお世話になっております。○○(会員名)です。
このたびの○○業務の改善支援につきまして、私の実績として次の範囲でご紹介させていただきたく、ご確認をお願いいたします。

■ 記載する内容
・貴社名(○○株式会社、京都市)
・支援の内容(例:見積書作成の自動化支援、2026年○月〜○月)
・数値・画面・担当者様のお名前は記載しません

■ 掲載する場所
・私のウェブサイト、名刺、提案書
・一般社団法人京都AI協会のウェブサイト(会員の実績として)

■ お約束
・業務の中身や貴社の内部情報は記載しません
・掲載後でも、ご連絡いただければ速やかに取り下げます

ご了承いただける場合は、このメールに「承諾します」とご返信ください。修正のご希望があれば、その旨をお書き添えください。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

③詳細事例の場合は「■ 記載する内容」に「成果の数値」「画面の一部(社外秘の項目は伏せます)」「ご担当者様のコメント」を加え、「■ お約束」に「掲載前に原稿をお送りし、ご確認いただいたうえで公開します」を加えてください。

着手前のメールに「本件が完了しましたら、貴社名と支援内容を私および京都AI協会の実績としてご紹介させていただきたく存じます。数値や内部の情報は記載いたしません。差し支えがあればお知らせください。ご返信がない場合も、掲載前に改めてご確認いたします」と一段落入れておくと、完了後に断られにくくなります。

10 生成物の権利確認手順(規約第12条11項)

納品前に次を行い、実施した記録(日付・確認方法)を手元に残してください。この記録があれば、万一の紛争でも協会から賠償を求めることはありません。

  1. 画像・ロゴ・キャラクター:画像検索で類似作品がないか確認。既存キャラクターや有名作品の名前を指示に入れていないか確認。
  2. 商品名・サービス名:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を検索。
  3. 文章:長い引用がそのまま出ていないか確認。出典が示せない断定的な事実は顧客に「要確認」と伝える。
  4. コード:生成コードにライセンス表示(GPL等)が混入していないか確認。
  5. 利用規約:使った生成AIサービスの規約で商用利用・出力の権利が認められているか確認(画面を保存)。

11 情報漏えい等の報告(規約第15条の4)

次の6項目をそのままメール本文に書いてください。

1. 発生日時/気づいた日時
2. 何の情報を(区分・おおよその件数)
3. どこに(サービス名・設定の状態)
4. 顧客・関係者に伝えたか(済/未・予定日)
5. 取った対応(削除依頼・履歴削除・設定変更 等)
6. 協会に相談したいこと

協会は、記録を残し、助言し、必要なら顧客への説明の文案を一緒に作ります。顧客への連絡はご本人からが原則です。

12 協会自身の運用(規約第22条5項)

13 チェックリスト

A 顧客情報をAIに入れる前(毎回)

B 講座を開く前(講師・開催者)

C 実績を公開する前

D 生成物を納品する前

E 事故が起きたとき

最終更新:2026年9月7日(制定前の案・第1案)
根拠となる規約は 会員規約(仮) 第11条・第12条・第14条・第15条の2〜4・第22条をご覧ください。