KYOTO AI ASSOCIATION

会員規約(仮)

本規約は、一般社団法人京都AI協会の設立後、最初の社員総会において正式に制定する予定の内容です。設立準備中(試行運営期間)のご入会は本規約に基づいて取り扱い、正式制定の日をもって本規約に基づく会員となります(附則3項)。
なお、本規約にいう「会員」は、法律上の「社員」(社員総会で議決権を持つ者)とは異なります(第2条)。

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人京都AI協会(以下「当協会」という)の定款第32条に基づき、当協会の会員制度に関して必要な事項を定めるものである。

第2条(会員の位置づけ)

本規約に定める会員は、当協会の活動に参加し、その支援を受ける者であって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律ならびに当協会定款に定める「社員」ではない。会員は、社員総会における議決権その他社員としての権利を有しない。

第3条(当協会の活動)

当協会は、会員に対し、次の活動の場を提供する。

  1. AI人材の育成(講座への参加、会員間の交流、AIコンサルティング現場への帯同、受託案件のフォロー、当協会の業務改善への参加。会員は、当該参加をもって自己の実績とすることができる)
  2. AI人材と企業のハブ(案件の紹介等)

第2章 会員

第4条(会員の種別)

当協会の会員は、次のとおりとする。

  1. 個人会員 当協会の目的に賛同して入会した個人
  2. 法人会員 当協会の目的に賛同して入会した法人または団体であって、その名称で会員となるもの

2 会員は個人会員を基本とする。法人会員は、当協会の活動に参加する担当者(以下「登録者」という)を2名まであらかじめ当協会に届け出るものとし、登録者は個人会員と同じ範囲で当協会の活動に参加し、当協会のサービスを受けることができる。

3 法人会員は、前項の登録者のほかに、1名につき別表1に定める追加登録料を納めることにより、3人目以降の登録者を追加して届け出ることができる。追加した登録者は前項の登録者と同じ範囲で当協会の活動に参加することができる。

4 法人会員が登録者を変更しようとする場合は、入会および退会に準じた手続き(当協会所定の方法による届出および当協会の承認)による。

第5条(講師)

当協会のゼミまたは講座において講義を担った会員は、その実績をもって「京都AI協会 講師」と称することができる。

2 講師の呼称は実績の表示であって、会員の種別・会費・手続きを変更するものではない。

第6条(入会)

会員として入会しようとする者は、当協会所定の方法により申し込み、当協会の承認を受けなければならない。

2 当協会は、次の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことができる。承認しない場合、当協会はその理由を開示する義務を負わない。

  1. 本規約または当協会の定款に違反するおそれがあると認められるとき
  2. 当協会の名誉もしくは信用を毀損し、または目的に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  3. 第17条(反社会的勢力の排除)に定める表明保証に反するとき
  4. その他当協会が入会を適当でないと判断したとき

3 入会は、当協会の承認および初回会費の納入が完了した日に成立する。

4 当協会は、入会が成立した会員に対し、会員番号を付与する。会員番号は、初回会費の納入を確認した順に付与する通し番号とし、個人会員・法人会員の別なく同一の連番とする。会員資格の喪失後もこれを他の会員に再付与しない。

第3章 会員年度及び会費

第7条(会員年度)

会員資格の期間の単位(以下「会員年度」という)は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとし、当協会の事業年度と同一とする。

2 会員資格は、次の会員年度の会費が納入されたときに更新される。更新の手続きは、毎年9月1日から9月30日までの間に行う。

3 更新期間内に次の会員年度の会費が納入されないときは、会員資格は当該会員年度の末日をもって終了する。この場合、当該会員は、翌会員年度の会費の支払義務を負わない。

第8条(入会金および会費)

会員は、別表1に定める入会金および会費を、当協会所定の方法により納入しなければならない。

2 会費は、会員年度分を一括して納入するものとする(年一括)。ただし、当協会が認めた場合は、これと異なる方法により納入することができる。

3 会員年度の途中に入会する者の当該年度の会費は、入会の申込日を基準に、別表2に定める区分(10月1日を起点とする3か月ごと)による額とする。会費の額は申込日を基準に定め、入会の成立は第6条3項(入金日)による。

4 設立期の特例その他会費の減免は、附則および別表の定めによる。

第9条(会費の不返還)

既に納入された入会金および会費は、理由のいかんを問わず返還しない。年一括払いの会費についても、年度途中の退会・除名等による月割返金は行わない。ただし、附則5項に定める場合を除く。

第10条(会費の滞納)

会員が、会員年度の途中において当協会に対し支払うべき会費その他の金員(第11条の協力金および第12条の配分金を含む)を3ヶ月以上滞納し、当協会の催告後相当期間内に納入しないときは、当協会は当該会員を退会したものとみなすことができる。

2 第7条3項により会員資格が終了した場合は、これを前項の滞納として取り扱わない。

第4章 講座

第11条(講座の種類)

当協会の講座は、次の2種類とする。

① 協会主催講座(講師依頼型) 当協会が企画・募集・運営を行い、当協会から講師へ登壇を依頼する講座。

  1. 講師謝金は2,200円/時間とし、受講者数にかかわらず固定とする。
  2. 講座内容および日時は、当協会と講師が協議のうえ決定する。

② パートナー講座(講師主催型) 会員自身が企画・開催する講座であって、当協会の会場・ブランドを活用するもの。

  1. 開催者は、売上の20%を運営協力金として当協会に支払う。
  2. 教室利用料は2,200円/時間とする。ただし会員特典として、準備・片付けのための講座前後各30分は追加料金なしで利用できる。
  3. 受講料は開催者が自ら設定する。
  4. 開催者は、講座の内容・運営・受講者対応について自ら責任を負う。当協会は、名称・会場の利用を許諾するにとどまり、講座の内容を保証しない。

2 前項の謝金・利用料・協力金の額は、社員総会の決議により改定することができる。

3 前項までに定める講師の登壇、教室の利用その他当協会と会員との間の役務の提供は、いずれも業務委託によるものとし、当協会と会員との間に雇用関係を生じさせるものではない。

4 協会主催講座において講師が作成した講義資料その他の著作物の著作権は、講師に帰属する。講師は、当協会に対し、当該著作物を会員向けの教材の提供、講座の再実施および当協会の広報の目的で無償かつ非独占的に利用することを許諾するものとし、この許諾は講師が会員資格を喪失した後も存続する。当協会が当該著作物を改変して利用するときは、あらかじめ講師の同意を得る。

5 協会主催講座の録画物および録音物は当協会が管理し、前項の目的で利用することができる。パートナー講座の講義資料、録画物および録音物は開催者に帰属し、当協会は、開催者の許諾を得て、当協会の広報の目的に限り、その一部を利用することができる。受講者の氏名、肖像および発言の取扱いは、第15条の3による。

第5章 案件の紹介

第12条(案件紹介)

当協会は、会員に対し、企業等からの案件を紹介することがある。案件を受けるか否かは会員の自由とする。

2 当協会は、会員と企業等との間の契約の当事者とはならず、案件の紹介(仲介)のみを行う。紹介した案件に関する契約条件、業務遂行、報酬の支払いその他一切の事項は、会員と企業等との間で解決するものとし、当協会はこれらについて何らの責任も負わない。

3 紹介した案件について会員と企業等との間で締結される契約は、原則としてすべて業務委託契約(請負または準委任)とする。当協会は、雇用契約または労働者派遣に該当する案件を取り扱わない。会員は、企業等の指揮命令を受けることなく、自己の裁量と責任において業務を遂行する。

4 紹介を受けて案件を受託した会員(以下「受託会員」という)は、当該案件について企業等から受領した対価を、次の割合により配分する。

  1. 当協会 20%
  2. 当該案件を当協会に持ち込んだ会員(以下「開拓会員」という) 40%
  3. 受託会員 40%

5 開拓会員が存在しない案件(当協会が自ら得た案件を含む)については、前項の規定にかかわらず、当協会60%、受託会員40%とする。

6 前2項の配分の基礎となる対価は、受託会員が企業等に請求した金額の総額(消費税および地方消費税を含み、交通費その他の費用の名目で請求するものを含む)とする。当該案件に要する交通費その他の費用は、開拓会員および受託会員が各自の負担とし、受託会員は、これを見込んだうえで企業等に対する金額を設定するものとする。

7 受託会員は、企業等からの入金があった月の翌月末日までに、第4項第1号および第2号の合計額(第5項の場合は同項の当協会の額)を当協会に支払う。当協会は、受領後速やかに、開拓会員に対し第4項第2号の額を支払う。

8 継続的な案件(顧問契約その他月額による契約を含む)および紹介した企業等から継続もしくは追加して発注される同種の業務については、業務の開始日から1年間、前各項の割合を適用する。1年を経過した後は、受託会員は、当協会を通じて継続することも、企業等との直接の契約に移行することもできる。

9 受託会員は、紹介を受けた案件について契約を締結したとき、および対価を受領したときは、遅滞なくその内容を当協会に報告しなければならない。

10 前各項の割合および取扱いは、社員総会の決議により改定することができる。

11 受託会員は、紹介を受けた案件において生成AIを用いて作成した成果物について、第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害しないよう、第14条2項のAI利用ガイドラインに定める確認を行うものとする。当該成果物に関して第三者との間に紛争が生じたときは、第2項の定めにかかわらず、当協会は、会員または企業等の求めに応じ、事実の確認および協議の場の設定に協力する。当該紛争により当協会が損害を被ったときは、当協会は受託会員に対し、その損害のうち受託会員の責めに帰すべき部分の賠償を求めることができる。ただし、受託会員が同ガイドラインに定める確認を行い、その記録を保存していたときは、この限りでない。

第13条(直接取引の制限)

会員は、当協会の紹介により知り得た企業等との間で、当該紹介案件の業務の開始日から1年以内(業務の開始に至らなかった場合は、紹介から1年以内)に、当協会を通さずに直接、当該紹介案件と同種の業務の契約を締結してはならない。ただし、前条第8項により直接の契約に移行する場合、および事前に当協会の書面(電磁的方法を含む)による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 前項に違反した場合、当協会は当該会員を除名し、または当該契約により会員が得た対価に前条第4項第1号および第2号に定める割合を乗じた額の支払いを請求することができる。

3 第1項の「同種の業務」とは、当該紹介案件と実質的に同一の業務をいい、当協会の紹介によらず会員が独自に獲得した業務を含まない。

4 会員が入会の際に当協会へ届け出た既存の取引先との取引については、第1項を適用しない。

第6章 会員の義務・禁止事項

第14条(遵守事項)

会員は、本規約、当協会の定款および当協会が別に定める規則・細則を遵守しなければならない。

2 当協会は、生成AIの利用、情報の取扱い、成果物の権利および実績の公開に関する具体的な基準を、ガイドライン(以下「AI利用ガイドライン」という)として定める。AI利用ガイドラインは、代表理事が制定および改定し、当協会所定の方法(ウェブサイト掲載または会員への電磁的通知)により会員に周知した時点から効力を生じる。AI利用ガイドラインは本規約に反することができず、本規約の解釈および運用の基準となる。

第15条(秘密保持)

会員は、当協会の活動(講座、現場帯同、受託案件のフォロー、案件紹介を含む)を通じて知り得た、当協会、他の会員、企業等の秘密情報および個人情報を、本人の同意なく第三者に開示・漏洩し、または当協会の活動の目的以外に使用してはならない。会員資格を喪失した後も同様とする。

第15条の2(生成AIの利用における情報の取扱い)

会員は、当協会の活動を通じて知り得た情報を生成AIに入力するにあたり、当該情報を次の各号の区分に従って取り扱わなければならない。

  1. 公開情報 既に公表されている情報、または公表を予定して作成された情報
  2. 社外秘情報 前号および次号に該当しない、当協会、他の会員または企業等の内部情報
  3. 要保護情報 個人情報、および秘密として管理されている技術上または営業上の情報

2 会員は、要保護情報を、入力した内容が生成AIの学習その他の目的で当該サービスの提供者に利用されることのない設定またはサービスにおいて、かつ、当該情報の帰属する本人または企業等の同意を得た場合に限り、生成AIに入力することができる。

3 会員は、社外秘情報を、前項の設定またはサービスにおいてのみ、生成AIに入力することができる。

4 前2項の適用にあたり、氏名、連絡先その他特定の個人または企業等を識別できる記述を削除し、または置き換えた情報は、AI利用ガイドラインの定めるところにより、一段階低い区分の情報として取り扱うことができる。

5 会員は、生成AIサービスの利用規約を遵守する責任を自ら負う。当協会は、生成AIサービスの仕様、出力の正確性および利用規約の変更について責任を負わない。

第15条の3(活動の記録および投稿の取扱い)

当協会の講座、コミュニティ(オンラインを含む)その他の活動における他の会員、受講者、講師または企業等の発言、投稿、肖像および画面表示は、本人の同意なく、当協会の活動の外に複製、転載または公開してはならない。会員が自ら投稿した内容および自らの言葉で活動から得た知見を述べることは、この限りでない。

2 当協会は、協会主催講座を録画または録音し、会員向けの教材として利用することができる。当協会は、講座の申込みの際にその旨を明示し、受講者の肖像が含まれないよう配慮し、受講者の発言が含まれる部分は当協会の会員以外に公開しない。受講者から削除の求めがあったときは、合理的な範囲でこれに応じる。

3 当協会は、会員の投稿および発言を事例集その他の広報に用いるときは、あらかじめ本人の同意を得る。

第15条の4(情報漏えい等の報告)

会員は、当協会の活動を通じて知り得た要保護情報について、次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、知った日から3日以内に、当協会所定の窓口に報告しなければならない。

  1. 第15条の2第2項に反する設定またはサービスにおいて生成AIに入力したとき
  2. 第三者に漏えいし、または漏えいしたおそれがあるとき

2 当協会は、前項の報告を行った会員を、報告したことを理由として不利益に取り扱わない。前項の事実を隠蔽し、または虚偽の報告を行った場合は、この限りでない。

3 当協会は、報告を受けた事実を記録し、当該会員に対して必要な助言を行うほか、当該情報の帰属する本人または企業等への対応について当該会員と協議する。企業等への連絡は、原則として当該会員が行う。

第16条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはならない。

  1. 当協会の名称・ロゴを、当協会の承諾なく自己の営業等に使用する行為
  2. 当協会の活動を通じて知り合った他の会員・受講者・企業等に対する、宗教・政治活動、マルチ商法その他の勧誘行為であって当協会の活動と無関係のもの
  3. 他の会員、受講者、講師、企業等に対する誹謗中傷、ハラスメントその他迷惑行為
  4. 当協会の名誉または信用を毀損する行為
  5. 法令または公序良俗に反する行為
  6. 第15条の2に反して要保護情報を生成AIに入力し、または第15条の3に反して他の会員、受講者、講師もしくは企業等の発言、投稿、肖像もしくは画面表示を公開する行為
  7. 第15条の4第1項の事実を隠蔽し、または虚偽の報告を行う行為
  8. その他当協会が不適切と判断する行為

第17条(反社会的勢力の排除)

会員は、自己(法人会員の場合は当該法人または団体およびその登録者)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当せず、かつ反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、将来にわたって保証する。

2 会員が前項に違反した場合、当協会は催告なく当該会員を除名することができる。

第7章 退会・除名

第18条(退会)

会員は、当協会所定の方法により届け出ることにより、いつでも退会することができる。

2 次の会員年度の更新を希望しない会員は、更新期間(第7条2項)より前に、電子メールその他記録の残る方法により退会を届け出るよう努めるものとする。届出がない場合であっても、会員資格は第7条3項により終了する。

3 会員が死亡し、または法人会員が解散したときは、当然に退会となる。

第19条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は当該会員を除名することができる。

  1. 本規約、定款または当協会の規則に違反したとき
  2. 当協会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

2 除名は、代表理事が決定する。ただし、あらかじめ当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

第20条(会員資格喪失に伴う権利義務)

会員は、その資格を喪失したときは、以後当協会の活動に参加する権利を失う。既に生じた義務(会費・協力金・手数料の支払義務、秘密保持義務、第15条の2から第15条の4までの義務、第11条4項の利用許諾、第13条の直接取引制限を含む)は、資格喪失後もなお存続する。

2 会員がその資格を喪失したときは、当協会は、第22条3項の会員一覧から当該会員の氏名または名称を削除する。

第8章 雑則

第21条(免責)

当協会は、会員間または会員と第三者との間に生じた紛争について、責任を負わない。ただし、当該紛争が当協会の責めに帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。

2 当協会の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合であっても、当協会の賠償責任は、当該会員から直近1年間に受領した会費の額を上限とする。ただし、当協会に故意または重過失がある場合はこの限りでない。

第22条(個人情報の取扱い・会員一覧の掲載)

当協会は、会員の個人情報を、当協会のプライバシーポリシーおよび個人情報保護法令に従い適切に取り扱う。

2 当協会は、案件紹介の目的で、会員の氏名・経歴・実績等を企業等に提供することがある。この場合、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

3 当協会は、会員の氏名または名称を、当協会ウェブサイトの会員一覧に掲載する。個人会員については、あらかじめ本人の同意を得た場合に限る。この掲載は、当協会の会員であることの表示として個人会員・法人会員の別なく同列に行うものであり、広告その他の宣伝のための掲載枠を提供するものではない。

4 会員は、当協会の紹介による案件その他当協会の活動を通じて行った業務を、自己の実績として公表することができる。ただし、企業等の名称、成果の数値その他企業等を特定しうる事項を含めるときは、AI利用ガイドラインの定めるところにより、あらかじめ当該企業等の同意を得なければならない。当協会が当該業務を事例として公表するときも、同様とする。

5 当協会は、会員の個人情報および活動を通じて知り得た情報を生成AIにより処理するときは、第15条の2に定める基準を自ら遵守する。

第23条(規約の変更)

本規約は、社員総会の決議により変更することができる。

2 変更後の規約は、当協会所定の方法(ウェブサイト掲載または会員への電磁的通知)により会員に周知した時点から効力を生じる。ただし、会員に不利益となる変更は、効力を生じる日を定めたうえで、その30日前までに周知しなければならない。

3 会費および第12条に定める配分割合の改定は、次の会員年度から適用する。既に紹介した案件について適用される配分割合は、改定によって遡って変更されない。

4 会員は、第2項ただし書の変更に同意しないときは、効力を生じる日までに退会を届け出ることができる。この場合、第18条2項は適用しない。

第24条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項は、定款、法令および当協会が別に定めるところによる。

別表1(入会金・会費)

種別入会金年会費(年一括・原則)
個人会員13,200円13,200円
法人会員13,200円39,600円
  1. 金額はすべて税込。
  2. 入会金は個人会員・法人会員とも 13,200円とする。ただし附則2項により、2026年9月30日までに入会を申し込んだ者については免除する。
  3. 法人会員の会費は、従業員数その他の規模にかかわらず一律とし、第4条2項の登録者2名分の個人会員としての参加資格を含む。3人目以降の登録者(第4条3項)の追加登録料は、1名につき年13,200円とし、会員年度ごとに納める。
  4. 会員年度の途中に入会する場合の当該年度の会費は、第8条3項により別表2の区分による。

別表2(年度途中入会の会費・申込日基準)

入会の申込日個人会員法人会員
10月1日〜12月31日13,200円39,600円
1月1日〜3月31日9,900円29,700円
4月1日〜6月30日6,600円19,800円
7月1日〜9月30日3,300円9,900円

附則

  1. 本規約は、一般社団法人京都AI協会の設立後、最初の社員総会の決議の日から施行する。
  2. (設立期の特例)2026年9月30日までに入会を申し込んだ者の入会金は、免除する(申込日を基準に判定する)。
  3. (試行運営期間の入会)2026年10月1日の本格始動前に入会した会員については、次のとおり取り扱う。
    1. 入会金は免除する(前項と同旨)。
    2. 会費は、第8条3項(年度途中入会の按分)を適用せず、年会費の額とする(個人会員 13,200円・法人会員 39,600円)。
    3. 当該会費により、入会日から2027年9月30日までを会員資格の期間とする。
    4. 本規約施行日をもって、本規約に基づく会員となる。
  4. (会員番号)会員番号は 0001 から始まる4桁の通し番号とし、第6条4項により初回会費の納入を確認した順に付与する。
  5. (設立に至らなかった場合の返還)次のいずれかに該当する場合、本規約の施行前に納入された入会金および会費は、第9条(会費の不返還)にかかわらず、納入者に返還する。
     一 2027年3月31日までに一般社団法人京都AI協会の設立登記が完了しないとき
     二 前号の期日の到来前に、当協会が設立を断念することを決定したとき
  6. (返還の時期および方法)前項の返還は、同項各号に該当した日から30日以内に、納入者の指定する方法により行う。
  7. (設立前の受領者および承継)本規約の施行前に納入される入会金および会費は、京都AI協会設立準備会(代表 髙橋 邦明)が設立準備のために受領し、自己の財産と区分して管理する。設立登記の完了後、当該金員および会員との契約上の地位は、一般社団法人京都AI協会に承継される。

最終更新:2026年9月7日(制定前の案・第7案。第11条4〜5項・第12条11項・第14条2項・第15条の2〜4・第16条六〜七号・第20条・第22条4〜5項を追加)
生成AIの利用に関する具体的な基準は AI利用ガイドライン(仮) をご覧ください。
入会のお申込みは 入会申込ページ から。